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レシートもOK?領収書の宛名、押印、分割、間違い、再発行などの正しい理解。

「領収書はないけど、レシートじゃダメなの?」「宛名は会社名を必ず書かないといけないの?」「空欄のある領収書は自分が記入してもいいの?書いた場合は違法じゃないの?」「会社の出張や立替精算で貯まったマイルポイントを使うのはダメなの?」

領収書の管理や正しい精算の仕方については、多くの疑問や誤解があると思います。新入社員ばかりではなく、長くサラリーマンをしている方でも意外と知らないものです。上記のような疑問や誤解について本記事で全てお答えします。

Contents

1.領収書を貰うときの留意点

(1)レシートは領収書の代わりになる。”領収書”の明記、お店の押印も必須ではない。

税務申告においては、レシートも証憑(しょうひょう。支払いの事実を証明するもの)として認められます。大概のものは、店名、日付、品名、金額が記載されていますが、これらが記載されていれば認められます。ですので、コンビニや飲食店でも領収書を貰う方がいらっしゃいますが、わざわざ貰う必要はありません。また、”領収書”と明記されていなかったり、店の押印がされていないレシートもありますが、特に気にする必要はありません。

むしろ、社内におけるチェックとしても、手書きにしてしまうと、”お品代”としか書かれないので、何の費用か事実がわかりませんし、偽造しやすいという面さえありますので、レシートの方がむしろ良い場合も多いです。

”領収書じゃないとダメ”と税理士などに指導されて、社内でその指導に沿った運用をしている場合には、”レシートではダメです”と経理の方に言われる可能性があると思います。その場合、”レシートでも良いというルールに変えれないのか?”と経理の方に聞いてみるとよいと思います。経理の方が、その税理士に、”領収書じゃないとダメな理由はなんですか?”と聞くと、法令等を根拠とした理由を答えられないはずです。(なぜなら、そのような法令などはないからです)

(2)領収書の宛名は”上様”でもOK

少額の領収書であれば、”上様”でも構わないです。レジでどういう漢字を書くかのやりとりをしたり、飲食店で名刺を渡したりされている方もいらっしゃいますが、そのようなやりとりは基本的には不要で、”宛名は上様でお願いします”と言って頂ければ問題ありません。これについては、法令上は記載することにはなっていますが、税務調査できちんと説明すれば、”上様”しか記載がないという理由だけで否認されるという話は聞いたことがありません。実務上はそこまで厳格な運用は求められていないということです。

ただし、金額が10万円以上とか、金額が大きいものに関しては正式名称で書いてもらうようにしましょう。これに関しては上記のとおり基準があるわけではないのですが、金額が大きいものに関しては税務調査時にチェックされる可能性が高いので、きちんと正式名称が入っていたほうが印象が良くなるためです。しかし、正式名称でないから認められないといことはありませんので、ご安心ください。

社内で、”いくら以上は正式な宛名にしてもらう”と定めておけば、会計の際の面倒なやり取りをなくすことができます。

(3)収入印紙は領収書を発行する側の義務で、支払う側の(精算する側)の義務ではない

記載金額が5万円以上の領収書(消費税額が分けて記載されている場合には税抜額で判断します)には、収入印紙を貼ることが求められますが、これは領収書を発行する側(お店側)の義務です。

よって、収入印紙が貼られていなくても、受け取る側では気にする必要はなく、当該領収書は証憑としてきちんと認められます。

(4)領収書の2枚分けは違法になる可能性があり

社内規程や予算の関係上、領収書を2枚に分けてもらった経験はありませんでしょうか?

これは違法になる可能性があるため、注意が必要です。例えば、備品に関しては10万円未満のものは一括して損金処理をして良いという特例があるのですが、15万円の備品を7万円と8万円にわけて経理に回ってしまうと、本来複数年にわたって経費処理をしなければいけないのが、経理側では7万円と8万円をそれぞれ別の資産と理解して一括処理を行います。”損金を多くする=申告する税金を少なくする”ということになりますので、後々税務調査で見つかってしまうとペナルティが課されてしまい、本来の税金よりも多く収めることになってしまいます。

(5)支払った金額の一部だけもらうのはOK

社内規程で一人5,000円までしか認められていないにも関わらず、接待のために取引先の方と飲食をして5人で30,000円かかったとします。この時に、30,000円のうち、25,000円について領収書をもらい、残り5,000円は自腹にしたとします。この場合、経理上や税務上は、特に問題はありません。

25,000円分については、会社の業務として接待をし、5,000円分については”会社の関係のないところでプライベートで飲食した”と整理できるためです。

ただし、(4)と同じように2枚に分けて両方とも会社の負担とした場合は違法となる可能性がありますので、注意が必要です。

(6)白紙の領収書への記入や修正はNG

当然ですが、実際に支払った金額よりも多い金額を領収書に書き込み会社から差額を受け取れば、会社に対する横領となります。たとえ小さな金額であっても懲戒解雇となる可能性もありますので、絶対にやめましょう。

また、2枚分けしたい場合で、お店の人がどうしても25,000円の領収書を発行してくれない場合(金額の一部だけ領収書を発行することを断るお店もあります)に、自分で書いて25,000円だけ精算するというのは、会社に損害は与えていないわけですが、違法行為になりますのでやめましょう。

さらに、仮に領収書の内容が間違っていたとしても自分で訂正をしてはダメです。領収書は通常はその控えをお店側が持っており、税務調査時に原本と控えを突合されることもあり(税務調査ではそのような調査を行う権利があります。)、そこまで調査されると訂正したことがバレてしまいます。少額のもので、そこまではしないでしょうが。。

(7)不正防止のため、頭に「¥」、末尾に「-」、3桁ごとに「,」を入れてもらう

これらを入れているのは、後から修正できないようにするため、不正防止のためです。かならず必要というものではないのですが、通常は入っています。

2.領収書をなくした場合、そもそもない場合の対応の仕方

(1)領収書を紛失しても、すぐに諦める必要はない

紛失しても、客観的にお金を支払ったという証拠があれば、税務調査においては認められることが多いです。

例えば、通帳明細、クレジットカードの支払明細やPC画面のプリントアウト等です。基本的には、いつ、誰から、何を、いくらで、ということを客観的にわかれば問題ありませんので、それらが足りなければ補足的に紛失経緯書などの説明資料を作って添付しておきます。なお、アマゾンなどで発注した場合に商品に納品書が同包されてありますが、これは納品した証拠であり、代金を受け取った証拠ではありませんので、ご注意ください。

また、税務調査以外の観点では、社内ルールでどこまで認めるかが定められている場合、ルールに従うしかありませんし、あなたがルールを作成する側であれば紛失した場合の対応を明確にしておく必要があります。

(2)パーティーの会費やお祝い金、香典等は、支払った事実がわかるものを保管でOK

これらの費用は通常領収書はもらえませんが、支払ったことを証明できるものを残しておけば問題ありません。

パーティーや忘年会であれば、招待状や案内メールのコピー、お祝い金・香典は、その案内等をコピーを保管してきちんと説明できるようにしておきましょう。

3.会社での精算時の留意点

(1)マイルやポイントの使用は、いずれは給与として課税されるリスクがある

出張するときに飛行機のチケットを自分のクレジットカードで購入して後で精算するというのはよくあることだと思います。購入代金そのものを精算時に会社からもらうことは、当然、全く問題がありません。

ただし、購入時のマイルは個人のカードに積算されます。出張の多い方はマイルが多く貯まり、他にも、家電量販店、楽天、アマゾンなどもポイントが加算されます。

これらのマイルやポイントは、現在、一般的には社員個人が消費していると思いますが、経理や税務上は問題ないのでしょうか?このようなマイルやポイントに関しては、会社から労働の対価として支給されているものと解釈をすることができますので、厳密にいうと「給与」とみなされ所得税などの対象になりうると思います。(しかし、これを書いている時点では、国税庁からはっきりと課税するという通達などは出ていません)

税務調査においては他にチェックすべき事項が多くあり、「全社員のマイル分について調べられて、遡って所得税が課税された」という話は聞いたことがありません。調べるのに手間がかかり、金額も少額であることが理由だと思います。

一方、業種的に多く発生しうる会社については、今後、一斉に課税するという話はあるかもしれません。(そのような場合、明確になっていない以上は、給与所得ではなく、一時所得である、といった反論の仕方はあると思います。そうでないと会社も源泉徴収漏れという問題も発生してしまいます。。)

(2)飛行機や新幹線等の高額の精算であっても、領収書は必ずしも必要ない

”税務上は領収書がないと絶対に認められない”というものではありません。高額でも、出張に行った事実や、その費用を客観的に説明できるようにしておけば、多くの場合は問題ないと考えられます。

(3)格安チケットの購入は違法ではない

格安チケットを購入して、会社の正規の費用を請求した場合は問題があるのでしょうか?

税務上は正規の精算で問題ありません。ただし、社内規程で実費で精算することになっている場合には、社内規程違反になってしまいますので、注意してください。

(4)私用と社用を区分できれば、レシートの一部だけの精算もOK

私用のものと社用のものを一緒に買って、一つのレシートしかないとします。このような場合でも、社用のものをわかるようにして、社用の金額だけを精算することは問題ありません。

しかし、レシート全てが社用に比べると、精算伝票を作成するのには手間がかかりますので、なるべく私用のものと社用のものを分けてもらうようにしてください。クラウド会計などで、領収書をスキャンして自動仕訳を行うようなシステムを導入している場合、後から手入力での金額の修正が必要になります。

(5)精算は遅くとも決算期内に

税務申告は、原則として1年に1回きちんと決算を締めて申告書を作成し、正確な納税するということになっています。よって、税務申告の観点では精算は1年に1度の申告に間に合えば良いとうことになります。

しかし、精算をタイムリーにやらないと、月次決算をしている場合には正確ではなくなり、その月が黒字だったのか赤字だったのかが、わからなくなります。さらに上場企業であれば四半期開示が求められていますし、非上場であっても外部株主がいれば1年に1回の締めでは足りないはずです。

上場企業であれ、非上場企業であれ、社長一人の会社であれ、月次決算を正確に行うことは(少なくとも売上がある程度発生した後は)必要です。社内ルールで”翌月〇営業日以内までに精算を行うものとする”といったルールは必ず作成しておきましょう。

4.経理担当者が経費精算処理で間違いやすい項目

同じ物品等の購入であっても使用目的によって処理が違う項目があります。以下のようなものは間違いやすいので注意してください。

(1)タクシー代は、「旅費交通費」か「交際費」

通常の移動のための交通費は、「旅費交通費」となります。

一方で、取引先の人と食事をした際に、送迎にタクシーを使った場合、・接待をして帰宅する際に自分が使ったタクシーを使った場合は、「交際費」となります。

(2)事務用品の購入は、「消耗品費」か「交際費」か「福利厚生費」

「消耗品費」として処理:社内で使う場合です。多くはこの科目で処理をします。さらに、10万円以上は資産計上する必要があります。

「交際費」として処理:取引先等に贈答する場合

「福利厚生費」として処理:忘年会の景品とする場合

(3)飲食代は、「会議費」か「交際費」か「福利厚生費」

こちらはやや複雑です。交際費を正しく理解しましょう!5000円基準、損金となるもの、会議費との違いをご覧下さい。

まとめ

経理業務に関わらない一般の社員の方は、ここまでご理解いただければ完璧だと思います。

また、経理の方であっても、「会社の古いルールに従って、今までこのやり方で何となくなっていた」という方もいらっしゃると思います。本記事に沿ってルールを少し変更するだけで、業務を効率化できる可能性があります。

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