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会費に対する消費税の留意点

事業を始めると、付き合いや同業者との交流のために、同業者団体や組合などに加入することがあります。同業者団体や組合は、一般には会費により運営されているため、加入すると会費を支払う必要があります。

この会費についての消費税の処理は、”同業者団体や組合の会費”という情報だけでは処理が決められないため、注意する必要があります。

1.同業者団体や組合などに支払う会費や組合費

(1)会費に対して対価性があれば課税仕入れ

同業者団体や組合などに支払う会費や組合費については、その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。

(2)消費税で対価性があるとは?

消費税において対価性があるとは、資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に対して反対給付を受け取ることをいいます。例えば、商品を販売して代金を受け取ったり、事務所を貸し付けて家賃を受け取ったり、工事を請け負って代金を受け取ったりするような取引のことです。

(3)セミナーや講座などの会費は課税仕入れ

セミナーや講座などの会費は、講義や講演という役務提供の対価ですから、課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象になります。

(4)判定が困難なものは、双方の継続処理と通知を条件に、不課税とできる

対価性があるかどうかの判定が困難なものについては、その会費などを支払う事業者とその会費などを受ける同業者団体や組合などの双方が、その会費などを役務の提供や資産の譲渡等の対価に当たらないものとして継続して処理している場合は、不課税取引とする処理が認められます。この場合には、同業者団体や組合などは、その旨をその構成員に通知するものとされています。

(5)団体の業務運営に必要な通常会費については不課税

団体の業務運営に必要な通常会費については、一般的には対価関係がありませんので、同業者団体や組合などは資産の譲渡等の対価に当たらないものとして取り扱うこととされています。その構成員は、その通常会費は不課税となり、仕入税額控除の対象になりません。

(6)同業者団体や組合などに支払う入会金

同業者団体や組合などに支払う入会金についても、役務の提供などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。

2.ゴルフクラブ等の入会金は課税仕入れ

ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他のレジャー施設を利用するための会員となる入会金は、役務の提供などとの間に明らかな対価関係がありますから、課税仕入れになります。

なお、この場合の入会金は、脱退などに際し返還されないものに限られます。返還されるものは、支払った全額を資産計上することとなります。

3.懇親会の会費

同業者団体や組合を開催する懇親会で別途会費が発生する場合、その会費は課税仕入れになります。なお、懇親会の会費は、1人当たり5千円以下であれば交際費等に該当しません。

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