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消費税の課税売上割合とは?95%未満の場合は税額がアップ

消費税の納税額を正確に計算しようとすると、支払った消費税を”課税売上に対応するもの”と”非課税売上に対応するもの”とに分ける必要があります。

一方で、非課税売上が少額、かつ、課税売上が大きくない場合には、支払った消費税を分けずに全額控除することが認められています。それを判断するのが”課税売上割合”です。

1.課税売上割合の計算式

課税売上割合の計算は、次の算式により計算します。

課税売上割合

なお、この算式による計算に当たっては、次のような点に注意してください。

  1. 課税売上は税抜金額になります。
  2. 免税売上は0%課税売上なので課税売上に含みます。
  3. 分母の課税売上高、免税売上高、非課税売上高の合計は、総売上高と言います。総売上高は、非課税売上高を含み、”国内における資産の譲渡等(「事業者向け電気通信利用役務の提供」及び「特定役務の提供」を除きます。)の対価の額の合計額”をいいます。一方、課税売上高とは、非課税売上高を含まず、”国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額”をいいます。
  4. 総売上高と課税売上高の双方には、輸出取引等の免税売上高及び貸倒れになった売上高を含みます。また、売上については、返品、値引、割戻の金額を控除します。
  5. 総売上高には非課税売上高を含みますが、不課税取引等の譲渡に係る売上高は含みません。
  6. 貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権(資産の 譲渡等の対価として取得したものを除く)の譲渡及び特定の有価証券等の対価の額は、その譲渡対価の額の5%に相当する金額とされています。

2.課税売上割合をなぜ出す必要があるのか?

課税売上割合を計算する趣旨は、”預かった消費税から払った消費税を引いて納税する”という消費税の基本ルールの、”払った消費税”を公正に計算するために算出されるものです。

(1)仕入税額控除制度の基本的な考え方

消費税は、原則として全ての財貨・サービスの国内における販売、提供などを課税対象とし、 その売上げ(課税資産の譲渡等) に対して課税されます。

消費税においては、こうした仕組みを採る関係上、各取引段階において二重・三重に消費税が課されないよう、税の累積を排除するために、事業者の納付税額の計算に当たっては、その前段階で課された消費税額を控除する制度である仕入税額控除制度が設けられています。

(2)課税売上げに対応するもののみが仕入税額控除の対象になるというのが原則

各事業者が申告・納付する消費税額は、原則として、その課税期間中の課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除(以下「仕入税額控除」といいます。)して計算することになります。上記のように税の累積を排除する観点から設けられた制度ですので、 課税仕入れ等に係る消費税額については、あくまで課税売上げに対応するもののみが仕入税額控除の対象になるというのが原則です。

(3)非課税売上げに対応する課税仕入れ等に係る消費税額は仕入税額控除の対象にならない

このため、非課税売上げである取引を行う事業者であっても、その取引を行うために財貨・サービスの課税仕入れ等が一般的に行われますが、本来、 当該非課税売上げに対応する課税仕入れ等に係る消費税額は仕入税額控除の対象とはなりません。

(4)非課税売上げに対応する分を除くために課税売上割合を計算する

このように、非課税売上げに対応する課税仕入等に係る消費税額は仕入税額控除の対象とはならないという原則がある一方で、課税売上・非課税売上げに対応するものの金額を算出するためには、一定の計算を行う必要がでてききます。例えば、課税売上と非課税売上がある場合に、それらに共通して使用される資産の取得費用や、消耗品費、電話料金、電気料金、ガス料金、水道料金等などです。

課税売上と非課税売上と共通するものの中で控除できる金額を算出するためや、より簡便な計算方法で課税売上と非課税売上に対応するものを区別する(一括比例配分方式)ために、課税売上割合を算出し、仕入れ税額控除を求めます。

(5)非課税売上げに対応する課税仕入れ等に係る消費税額は仕入税額控除の対象にならない

また、例えば預金利子などの非課税売上げは、各社の事業の内容にかかわらず、ほとんどの事業者において生じるものと考えられますが、これに伴う課税仕入れ等はほとんど生じないのが通常です。こうしたことから、事業者の事務負担等に配慮し、事業全体の売上高に基づく課税売上割合もとに、仕入税額控除の対象となる消費税額の計算をすることができるという簡便法が設けられています。具体的に は、専ら課税売上げを行う場合として、課税売上割合が 95%以上でありかつ課税売上高が5億円以下場合には、その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額が課税売上げに対応するものか否かの厳密な区分を行うことを要せず、全額を仕入税額控除の対象とすることができることとされています。

4.個別対応方式と一括比例配分方式の選択

課税売上割合を使った配分方法には、個別対応方式と一括比例配分方式があり、会社の方で選択可能です。

ただし、一括比例配分方式によることにした事業者は、一括比例配分方式により計算することとした課税期間の初日から、同日以後2年を経過する日までの間に開始する各課税期間においては、一括比例配分方式を継続適用しなければなりません。

一括比例配分方式は簡便な方法になるのですが、一度選択したら個別対応方式にはすぐには戻せません。どちらが有利不利かは、2年単位で判断しなければなりません。

詳しくは、個別対応方式と一括比例配分方式の違いをご覧下さい。

5.課税売上割合に準ずる割合

課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係る消費税については、原則として、課税売上割合により計算します。

しかし、課税売上割合により計算した仕入控除税額がその事業者の事業の実態を反映していないなど、課税売上割合により仕入控除税額を計算するよりも、課税売上割合に準ずる割合によって計算する方が合理的である場合には、課税売上割合に代えて課税売上割合に準ずる割合によって仕入控除税額を計算することもできるとされています。

(1)課税売上割合に準ずる割合の算定

具体的には、使用人の数又は従事日数の割合、消費又は使用する資産の価額、使用数量、使用面積の割合といったものなど、課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等の性質に応じた合理的なものでなければなりません。

(2)課税売上割合に準ずる割合の適用範囲

課税売上に準ずる割合を適用する場合には、その事業者が行う事業の全部について同一の割合を適用する必要はありません。例えば、次のような区分によりそれぞれ別の課税売上割合に準ずる割合を適用することができます。

  1. 事業の種類の異なるごと
  2. 事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるごと
  3. 事業に係る事業場の単位ごと

これらの単位で適用を受ける場合には、一部の事業場について本来の課税売上割合を適用し、他の事業場については合理的な基準による課税売上割合に準ずる割合を適用することもできます。

(3)課税売上割合に準ずる割合を適用するための手続

課税売上割合に準ずる割合を適用するためには、納税地を所轄する税務署に「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出して、適用しようとする課税期間の末日までに税務署長の承認を受けておく必要があります。

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