10.132016
保険の配当金の仕訳と税金(消費税含む)と益金算入時期を理解する4つのポイント
保険の配当金を受け取った時の仕訳と税金(消費税の処理を含む)について解説します。
Contents
1.保険の配当・積立配当金とは
保険の契約や種類によっては、会社が配当金を受け取ることができるものがあります。保険会社から会社へ支払われるものは、被保険者が死亡した時の保険金・解約したときの解約返戻金などの他に、この配当金があります。
「利差配当付き〇〇〇保険」というものがあります。これは、一定の期間ごとに想定よりも運用がよかった場合に配当が受け取れる保険ですが、配当を現金でもらうか、配当を保険会社に積み立てておくことかを選ぶことができます。
この積み立てておく配当金を「積立配当金」と呼びます。また、積み立てておくと、積立金額と一定の利率に応じて利息を同時に積み立てることになります。
2.配当金と利息は消費税の扱いが別
消費税の扱いですが、配当金に相当する部分は不課税取引、積立配当金についた利息部分は非課税取引となり、異なるため注意が必要です。
3.配当・積立配当金の益金算入時期
積立金の通知日が基準日となります。現金として受け取った場合も積立てる場合、通知日に収益計上します。
4.配当・積立配当金の仕訳
配当を現金でもらうか、配当を保険会社に積み立てておくことかで以下の2つパターンになります。
(1)配当を現金でもらう
全額を雑収入とします。
・保険会社から配当10万円の通知を受けた。
借方 | 貸方 | ||
現預金 | 10 | 雑収入(不課税) | 10 |
(2)配当を積み立てておく
配当と利息分を資産として計上します。
・保険会社から配当10万円、利息1万円の通知を受けた。
借方 | 貸方 | ||
配当積立金 | 11 | 雑収入(不課税) | 10 |
雑収入(非課税) | 1 |
5.まとめ
保険の配当を受け取った時の仕訳と税金(消費税の処理を含む)と益金算入時期について解説しました。
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