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保険金の仕訳と税金(消費税含む)と益金算入時期を理解する4つのポイント

保険を受け取った時の仕訳と税金(消費税の処理を含む)について解説します。

1.保険金の仕訳は4パターン

保険金の受け取りは、受取人が法人か役員・従業員の遺族か、さらに会社で保険料積立金もしくは配当金積立金があるかないかで仕訳が異なります。

受取人 保険料/配当金積立金があるか 参照箇所
法人 ある 3.(1)
ない 3.(2)
役員・従業員の遺族 ある 3.(3)
ない 3.(4)

2.保険金を受け取ったときは消費税はかからない

保険金は対価性がありませんので、不課税になります。「No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例」をご参照ください。

保険金や共済金・・・・資産の譲渡等の対価といえないからです。

3.保険金の益金算入時期

保険金を受け取るにあたっては、以下のようにいつくか基準となる日があり、税金計算をするうえでいつ収益として認識するか(これを益金算入時期といいます)という問題があります。

①役員が死亡した日、②保険会社が通知をした日、③着金があった日

①ー③が同じ期におさまっていれば問題はありません。問題は①ー③が期をまたいだ場合ですが、原則は①の役員が死亡した日です。

ただし、保険金の確定に時間が要する場合など、特殊な事業があれば②でも認められる場合があります。実務上は金額が大きくなると税金計算に与える影響も大きくなるので、決算期をまたぐような場合は事前に税務署に相談する必要があります。

4.保険金の仕訳

(1)受取人が法人で保険料積立金や配当積立金がある場合の仕訳

保険料積立金と配当積立金の全額を取り崩し、保険金との差額は雑損失または雑収入となります。保険金<(保険料積立金+配当積立金)の場合は雑損失、保険金>(保険料積立金+配当積立金)の場合は雑収入です。

・保険会社からの保険金100万円を会社が受け取った。なお、それまでに保険料積立金20万円、配当積立金30万円を計上していた。

借方 貸方
現預金 100 保険料積立金(資産) 20
配当積立金(資産) 30
雑収入 50

(2)受取人が法人で保険料積立金や配当積立金がない場合の仕訳

保険金の全額を雑収入とします。

・保険会社からの保険金100万円を会社が受け取った。

借方 貸方
現預金 100 雑収入 100

(3)受取人が遺族で保険料積立金や配当積立金がある場合の仕訳

保険料積立金と配当積立金の全額を取り崩し、雑損失とします。

・保険会社からの保険金100万円を遺族が受け取った。なお、それまでに保険料積立金20万円、配当積立金30万円を計上していた。

借方 貸方
雑損失 50 保険料積立金(資産) 20
配当積立金(資産)  30

(4)受取人が遺族で保険料積立金や配当積立金がない場合の仕訳

この場合は仕訳は必要ありません。

・保険会社からの保険金100万円を遺族が受け取った。

→仕訳なし

5.まとめ

保険金を受け取った時の仕訳と税金(消費税の処理を含む)について解説しました。

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