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出張旅費規程を作成して出張手当で節税する方法

出張・旅費手当は、支払った法人にとっては経費となり、受け取った役員・社員にとっては所得税法上非課税になりますので、節税になります。個人事業の場合はこのような扱いはできませんので、法人化による税制上のメリットの一つになります。

1.節税できるとはどういうことなのか

旅費であろうが給与であろうが会社の経費となりますが、”出張手当で節税する”とはどういうことかは以下の比較表をご覧下さい。

 役員への支払 支払う法人 受け取る個人
役員報酬 経費となる 所得税が課税される
出張手当 経費となる 所得税が課税されない
(参考)役員賞与 経費とならない 所得税が課税される

役員への給与である役員報酬も、主張手当も支払う法人にとっては経費となります。一方で受け取る個人の方は、役員報酬は課税されるのに対して、出張手当は課税されません。つまり、法人税法で許される範囲での出張手当の支払いは、法人の負担は同一にも関わらず、受け取る個人の手取り額を増やすということです。

2.出張旅費規程の作成上の注意点

(1)作成上の基本的な注意点

①出張旅費規程の作成上の注意点:対象は全員

この規程の対象は全員にする必要があります。役員のみに出張手当を出すなどすると、出張手当として認められない可能性があります。また、規定がないのに日当を出すと給与とみなされて節税の効果がなくなります。

②運用上の注意点:出張精算書を作成

実際に出張した場合は出張旅費精算書を作成します。書式の決まりは有りませんが、「日時」「場所」「訪問先」「用件」等を記載します。領収書などは、出張旅費精算書と一緒に保管します。

(2)無駄な出費の抑制や公平感のため

出張旅費規定を作成し遵守することにより、無駄な出費を抑制することができます。また、手当の基準がきちんと決まっていれば、社員間の不公平感もなくなります。

(3)出張規定のテンプレート

以下のテンプレートを適宜ご利用ください。

出張旅費規程サンプル

3.出張手当は一回いくらが適正額か

(1)情報商材に注意

ネットで検索してみると、”一回数万円の出張手当を出すことにより節税できます!税理士はこの節税策のアドバイスができていません!”といって、数万円の情報商材が売られいるようですが、信じてはいけません。そんな節税策があるならば、ネットで検索するなり本で調べれば普通に出てくるはずですので、”誰にでもできる節税”のようなものが高額で売られていたらウソですので、注意してください。

国税庁HPで見れるタックスアンサーにも、日当は”転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの”と明記してあります。

(2)いくらならば日当として認められるのか

ある調査によると、宿泊出張が社長が約1.5万円、平社員が約1万円、日帰り出張が社長が約4千円、平社員が2千円が平均なのだそうです。

いくらがよいかという絶対的な基準はないし、意見がわかれるところですが、上記の金額を参考にして決めたほうがよいと思います。

4.出張に関するスタンス

上記で出張手当を使った節税について述べましたが、出張費というものは会社のキャッシュフローには小さくない影響があります。

必要な出張が多いからそれと同時に手当で節税しよう”というのは構わないのですが、日当を増やしたいから出張を多くしようというのは本末転倒です。現代はネットを使った会議も技術的には行えるわけですので、本当に必要な出張かはきちんと考えて、なるべく出張は減らしたいものです。

5.まとめ

必要な出張があれば、規程を作っておいて同時に節約もしましょう。ただし、出張自体のキャッシュアウトは大きいので、本当に必要な出張かはよく考えて、承認プロセスども構築していく必要があります。

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