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後悔しないための税理士との顧問契約前に必ず確認しておくこと

平均年齢が60歳以上と言われている税理士は昔から「先生」と呼ばれており、サービス業の意識が低い方がおり、決して良い評判ばかりを聞くわけでありません。これは税理士に限らず弁護士や会計士などの他の士業も同じだとは思いますが、一般に税理士は他の士業と比べても多くの方と接する機会があるため、そのような評判を聞くのかもしれません。
具体的には以下のような悪い評判を聞きます。

  • 節税のシミュレーションをしてもらえず、税務申告の直前になって納税額を知らされた。
  • ITに弱く、メールなどのレスポンスが遅い
  • 価格が不明瞭。オプション料の事前の説明がなく、後から請求された。
  • 担当者が頻繁に変わる。引き継ぎができておらず話がかみ合わない
  • 税務調査の時に税務署のいいなり

このような不満がないように、税理士と契約する前に確認しておいていただきたい事項を紹介します。

1.担当者は誰なのか

税理士事務所と顧問契約をする前に、通常は事前の面談を行い、見積書を税理士が提出をしてお互いの意思を確認のうえで契約を締結します。税理士事務所によっては、面談から契約までは所長が対応して、その後は別の担当者が実務を担う場合があります。面談の際には担当者が誰なのかを聞いて、契約前に話をする機会をもらいましょう。

2.担当者のサービス業の意識を持っているか

サービス業の意識を持つなんて当たり前だと思うかもしれません。しかし、サービス業の意識を持っていない税理士の方もいらっしゃるのは事実です。

では、どう判断すれば良いのでしょうか?経営者の方であれば採用の面接をされた経験があると思いますので、それと同じ要領でやれば良いと思います。

私であれば、面接の際は主に「スキル」と「マインド」の2点を確認します。税理士のスキル面をチェックするのは難しいとは思いますが、「マインド」の面は採用面接される時と同じようにやれば良いです。態度が偉そうでないか、服装や仕草に問題がないか、質問に対して的確に答えてくれるか、といったことをチェックすれば良いと思います。面談の中で何か違和感を感じたら、時間はかかってしまいますが、また別の税理士と面談されれば良いと思います。

3.料金に何が含まれて何が含まれないか

税理士の料金体系は、通常①月額の顧問料、②決算料、③オプション料です。

①は毎月発生し、②は決算ごと(通常は年1回)に発生し、見積書にも明記されています。

問題は③です。以下がオプション料として考えられるものですので、曖昧であれば契約前に確認しましょう。

項目 説明
記帳代行 仕訳入力を行わず、税理士事務所にやってもらうこと。通常は顧問料に入りません。
消費税申告書、中間申告 別料金かは事務所の方針によります。
年末調整、給与支払報告書、法定調書合計表等 同上
その他の税務署に提出が必要な申告書 同上
税務調査への立ち会い 通常は別料金です。

4.役員報酬シミュレーションや節税対策を実施してくれるか

節税の観点からは社長の役員報酬をいくらかにするかは非常に重要です。前年から変更する場合は、毎年の定時株主総会まで決定する必要があるのですが、決算で何も提案がない税理士は、提案型の税理士とは言えません。

節税対策をやってくれるのかを確認する際のポイントですが、貴社の業種について具体的な提案は何ができるかを聞いてみるも良いと思います。とはいえ、ウルトラCの節税策は基本的にはありません(脱税に限りなく近いものならあるかもしれません)。当たり前の節税対策を誤りなく確実に行なってくれる税理士が良い税理士と言えます。ウルトラCの節税策を謳い文句にしている税理士は怪しいと思ってい頂いた方が良いですので、お気をつけください。

5.経営や資金調達のアドバイスができるか

この点は、全ての税理士が得意としているわけではありませんし、依頼される方が求めているとも限りません。

一般に税理士は税務のプロであって、経営や資金調達のプロではありません。経営や資金調達のアドバイスを求めるのであれば、少なくともその点を売りにしている税理士をさがす必要があります。ただし、経営のアドバイスを受ける場合、一つの意見として聞くのは良いと思うのですが、あくまで意思決定をし実行されるのは経営者の方ですので、全てを鵜呑みにするのは危険です。

6.契約期間はどうなっているか

契約する際には顧問契約を締結します(それすらしようとしない税理士は論外と言えます)。

一点注意して頂きたいのは解約の条項です。事務所を借りられるときには、何か月前の通知が必要かという解約条件をチェックされると思いますがそれと同様です。

以下が税理士会の契約書サンプルの抜粋です。

第2条 契約期間

平成  年  月  日から平成  年  月  日までの  年間とする。

ただし、双方より意思表示のない限り、自動継続することを妨げない。

上記の場合、契約期間が1年であったとすると、解約は1年間できないことになります。

解約条項がない場合には、「第2条に定める期間の中途であっても、解約の〇ヶ月前までに書面により相手方に対し申し出ることにより、本契約を将来に向かって解除することができる」などいった解約条項を追加でいれるようにしましょう。

7.まとめ

税理士との顧問契約前のチェックポイントをご紹介しました。ただし、事前にいくらチェックしても契約時と言ってたことと違うというのは起こりうることです。契約が長期でなければ解約が可能ですし、躊躇せずに別の税理士に切り替えることも必要です。

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