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源泉徴収票を紛失したときの時の対応・再発行の仕方

年中に転職した方、サラリーマンやフリーランスで確定申告をする必要な方は、源泉徴収票が必要になります。

一方で、源泉徴収票は、小さい紙ですし、その重要性を知らないとなくしてしまう方もいらっしゃると思います。

そもそも源泉徴収票はいつ誰から貰うべきものか、また、なくした場合の再発行の手続きを解説します。

Contents

1.源泉徴収票は、再発行の手続を行えば、基本的には再度の入手が可能なもの

(1)源泉徴収票の再発行は、その時に働いていた職場にしかできない

同じ職場でずっと働いて、例えば昨年分の源泉徴収票が必要になって失くした場合には、今の職場に再発行を依頼すれば、すぐに発行してもらえます。

問題は職場が変わっている場合です。なかなか連絡しにくいこともあると思いますが、前の職場から給与をもらっていた期間の源泉徴収票はその職場からしかもらうことはできません。税務署や役所などは発行することができないことになっています。

(2)前の職場が連絡先が変わっていて連絡がつかない場合

これは、残念ながら変更したあとの連絡先を調べて、なんとか連絡するしかありません。

(3)拒否される可能性はないのか?

もしかしたら拒否されるかもしれませんが、源泉徴収票の発行は任意ではなく義務になっています。これを拒むと所得税法の違反になります。

どうしても発行してくれない場合には、税務署に相談すべきです。「源泉徴収票不交付の届出書」という書面を提出すると、税務署がその会社に指導を行なってくれます。税務署から指導は避けたいものですから、その後は、遅滞なく発行してくれるはずです。

(4)依頼手続は自分で行う以外の方法もある

前の職場に頼みづらい場合には、今の職場の担当の方か、もしくは、今の職場の顧問税理士に頼んでもらうのもひとつの手です。

前の職場とうまくいっていなかったことを今の職場に知られたくなければ、他の税理士に頼むという手もありえます。

(5)会社が倒産していた場合は?

会社が倒産していて物理的に入手不可能という場合もありえます。そのような場合は以下のような手順になると考えられます。

手順1:倒産した前の職場の清算責任者(もしくは事務担当者)と連絡を取り、源泉徴収票の発行を依頼する。
手順2:事務方等がいるにもかかわらず、発行されない場合には1.(3)の源泉徴収票不交付の届出手続をとる。
手順3:すでに清算等が終了しているのであれば、税務署に給与明細などの収入等を証明できるものを持って相談しに行き、確定申告の際に給与明細などで確定申告を行えるかを相談する。また、ローンなど確定申告以外で必要な場合も、提出先に事情を説明して給与明細などで代替できないかを相談する。

いずれにしろ、やめてすぐに会社が倒産してしまうと、ご自分で確定申告する必要が出てくると考えられます。

2.源泉徴収票はどんな時に必要になるのか?

源泉徴収票は、税務署への提出の義務がある場合と、ローンの審査などで民間企業から提出が求められる場合があります。

(1)年中に転職する場合に、新しい職場に提出するなど

実際の年末調整の手続きで源泉徴収票が必要になるのは、その準備が始まる年末の11月ぐらいですが、手続きをきっちりやる会社であれば入社後すぐに提出を求められますので、前職の担当者に依頼して準備しておきましょう。

また、年末に複数の会社で働いている、年末に無職の状態などの場合は確定申告をする必要があり、その際に源泉徴収票が必要になります。詳しくは、3.をご覧下さい。

(2)ふるさと納税、医療費控除などで、確定申告書に添付する

1社のみに勤務しており、会社で年末調整をしてくれているサラリーマンの方は、確定申告の義務はありません。しかし、ふるさと納税や医療費控除など、自主的にご自分で確定申告を行う必要がある場合には、税務署に源泉徴収票を提出する必要があります。

(3)家を購入する/マンションなどの賃借する場合に、ローンを組む金融機関やオーナーに提出する

家を購入するもしくはマンションを賃借する場合(賃借に関しては必ずしも求められるものではないと思います)、ローンや家賃の支払い能力を審査するために、金融機関やオーナーに対して提出を求められます。

(4)保育園の入園手続で提出する

源泉徴収票は就労を証明する書類となり、また保育料を計算する書類にもなります。

保育園の保育料は両親の所得によって決まるため、源泉徴収票を提出することで保育園が保育料を決められます。また、就労証明書とともに両親が就労しているという証明にもなりますので、保育園に対して提出が必要になります。

3.確定申告の義務があるのはどのような場合で、どの会社の源泉徴収票が必要なのか?

確定申告で必要になるのは、概ね以下の6パターンに分かれると考えられます。

なお、2.(3)、(4)などの税務署以外に提出する場合は、基本的に「全部提出する」ことになると思います。

(1)A社のみから給料を受け取っていた。A社で年末調整。

もちろん、A社の源泉徴収票の1枚のみ提出すれば良いです。ふるさと納税や医療費控除などがなければ、確定申告する必要もありません。

(2)A社とB社から給料を受け取っていたが、年度末はA社のみ。

B社の源泉徴収票を、A社に提出してまとめて年末調整してもらった場合、A社の源泉徴収票の1枚のみ提出すれば良いです。このパターンも、ふるさと納税や医療費控除などがなければ、確定申告する必要もありません。

(3)A社とB社から給料を受け取っていたが、年度末はA社のみ。B社分を提出せず。

B社の源泉徴収票を、A社に提出していなかった場合、A社、B社の源泉徴収票を確定申告で提出する必要があります。このように全ての源泉徴収票が年末調整の対象になっていない場合は、必ず確定申告する必要があります。

(4)年度末にA社とB社から給料を受け取っていた。A社で年末調整。

A社、B社の源泉徴収票を確定申告で提出する必要があります。年度末に2社以上から給料を受け取っている場合には必ず確定申告する必要があります。

(5)年度末にA社とB社から給料を受け取っていた。年末調整はせず。

A社、B社の源泉徴収票を確定申告で提出する必要があります。年末調整していないわけですから、必ず確定申告する必要があります。

(6)A社とB社で働いていたが、年度末には退職しており無職。

A社、B社の源泉徴収票を確定申告で提出する必要があります(A社のみで働いて場合も、A社の源泉徴収票を確定申告で提出する必要あり)。このパターンも、年末調整していないわけですから、必ず確定申告する必要があります。

 

なお、少額の場合の特例が通りあります。ざっくりというと、給与以外の所得がないと仮定した場合、給与合計が150万円以下(社会保険料等を控除した金額)、もしくは、サブの給与が20万円以下、であれば確定申告は不要です。詳しくは、以下の国税庁HPの引用をご覧下さい。

(確定申告が必要な人)
・1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
・2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

(確定申告が不要)
給与所得の収入金額から、雑損控除医療費控除寄附金控除基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

4.まとめ

源泉徴収票の再発行は、原則的には可能ですので、発行元である会社に再発行を依頼しましょう。依頼しにくい場合は今の職場の人や税理士に頼む、どうしても再発行してくれない場合は税務署に相談しましょう。

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