ブログ

副業の税金はいくらなのか?所得税の確定申告や必要性な場合とは?

サラリーマンの副業といえば不動産投資を思い浮かべる方が多いと思いますが、近年はインターネットの普及によってアフィリエイト収入など様々な副業の手段が出てきおり、個人がサラリーマンでいながら副収入を得るというケースが増えてきました。

サラリーマンの方は、副収入がないと勤務先での年末調整で税金の手続きが基本的には完了しますので、個人で確定申告をする必要はありません。一方、副収入がある場合には個人で確定申告をしなければならないケースが出てきます。その詳細を解説していきます。

1.年間所得が20万円を超えれば確定申告が必要となる

副収入がある方に覚えておいて頂きたい金額が、この20万円基準です。

(1)20万円基準の”所得”とは?

20万円の基準とは所得が20万円を超えると確定申告が必要になるということです。この基準は収入ではなく”所得”です。

所得とは、ざっくりいうと”収入ー経費”で計算される会社決算でいう利益のことです。従って、収入が20万円を超えていても、経費がかかっていることをきちんと記録しておき結果として所得が20万円超えにならなければ、確定申告は不要ですし、追加で税金が発生することはありません。

(例)アフィリエイト収入40万円、リスティング/FB広告費15万円、その他の経費10万円

所得は、40万円ー15万円ー10万円=15万円となるため、確定申告は不要。

(2)アルバイトなどの給与所得の場合は、20万円以下でも合算が必要

(1)のケースは、給与所得以外の収入の場合です。本業として給与所得が103万円超ある方は、アルバイトなどで得た給与所得がたとえ1,000円であったとしても、本業と副業を合算した上での確定申告が必要となります。ご注意下さい。

(3)”義務”としての確定申告と”権利”としての確定申告(ふるさと納税など)

(2)までは”義務”としての確定申告を前提に説明していますが、自主的に申告する”権利”としての確定申告をすることがあり、この場合20万円以下でも確定申告をしたほうが有利になります。これは、ふるさと納税などで自主的に確定申告をし、税金の還付を受ける場合などが該当します。

ただし、確定申告を提出することを選択した場合は、原則1円の所得であっても、所得の金額を合わせて申告する必要がでてきます。

すなわち、所得が20万円以内の場合、ふるさと納税などで税金が還付する分と、申告することによる税金の増額分のどちらが多いかの有利不利の判定をしたうえで、申告をするかを決めることになります。

(4)住民税の申告は20万円の基準に関係なく必要

住民税に金額基準はありませんので、1万円であったとしても所得の申告が必要になります。これに関しては、実態として申告している方はかなり少ないように思います。。が、法令上は必要となります。

2.副業により税金はいくら増えるのか?所得税の計算の仕方

ここから、具体的な税金の計算方法を解説していきます。

(1)所得が複数ある場合は、それぞれの所得の金額を計算をする

株式売却などの一部の所得を除き(株式売却益は一律で約20%など)、所得は合算されてその所得の大きさにより税率が決まり、合算した所得に税率を掛け算することにより税金が計算されます。いわゆる累進課税です(対比で、株式売却益など一律の税率のものを分離課税といいます)。所得税の計算においては、まずは各所得の金額を把握し、合算することで累進課税の対象となる所得の金額金額を計算します。

所得税の所得は、分離課税のものを含めて、全部で10種類あるのですが、以下では副業で発生しそうな所得に絞って、それぞれの所得や特徴について解説していきます。

①給与所得

文字通り給与による収入により発生する所得を指します。給与所得は、給与収入から給与所得控除を差し引いて計算されます。給与所得は事業所得や不動産所得と違って収入−経費ではなく、あらかじめ定められた収入ごとに定められた経費が、実際の支出の有無に関わらず決まっています。全てのサラリーマンの経費を集計するのは事務的に煩雑ということで、一律に決まっているのです。

なお、複数給与収入がある場合は、収入額を合算して対応する給与所得控除額が決まります。給与収入金額に給与所得控除の対応表は、給与所得控除の対応表を参照して下さい。

②事業所得

アフィリエイトやライティングの収入は、”事業規模になっているもの”については事業所得となります。

この事業所得の特徴は、”収入-経費”で計算されることです。経費は収入を得るための必要な費用を指しますので、事業に使った自宅家賃の一部、取材費用、交際費、交通費といったものが経費として計算されることになります。また、青色申告することにより最高65万円の控除(経費と同様に収入金額からマイナスされるもの)を受けることができます。

経費が大きいほど事業所得が小さくなり、さらに経費の方が収入よりも大きい場合は事業所得がマイナスになります。事業所得は、給与所得などの他の所得とそのマイナス分を合算する(損益通算といいます)ことができ、既に支払った給与所得に対応する税金が還付される可能性が出てきます。

ただし、”事業規模になっていない”と判断されると、事業所得ではなく雑所得してみなされ、損益通算が認めらないため注意が必要です。節税目的で、少ない収入に対して多くの経費を計上して申告し多額の還付を受けると税務調査で狙われやすいと言われています。ここで”事業規模になっていない”と判断されると、後々、加算税を徴収される例もあります。

③不動産所得

副業でマンションやアパートの賃貸をしてる場合には、不動産所得になります。不動産所得も事業所得と同じように収入から経費を差し引いて、所得計算することになり、不動産所得も事業所得と同じように青色申告することができます。また、損益通算や”事業規模”のルールも基本的には事業所得と同様です。

④雑所得

雑所得は、所得税においては他の所得に該当しないものとされています。

例としては、仮想通貨、FX、事業規模に該当しない事業による所得があります。事業所得や不動産所得のように他の損益を通算できない(一部、雑所得の中では通算できるものがあります)のが特徴です。仮に、仮想通貨で大きく損失を出したとしても、給与所得とは損益通算できないということです。

(2)(1)で計算した所得を合算する。

上記でそれぞれの所得金額を計算したら、それらを合算します。上記で述べたとおり、事業所得や不動産所得のマイナス分は他の所得のと合算できますし、雑所得のマイナス分は合算できません。以降の(2)から(5)のイメージは以下のとおりです。

(3)所得控除を集計して差し引く

ここですぐに税率を掛け算するのではなく、所得控除というものを差し引きいます。所得税では、所得の金額から控除できる項目がその方の状況に応じて定められています。

代表的なものが扶養者控除です。この扶養者控除は、扶養する人が多いとそれだけ生活費が多くなるため、その分は税金を少なくしましょうという制度になります。その他には、社会保険や特定の保険、共済の掛金、一定以上の医療費が所得税控除の対象になっています。

(4)算出税額の計算をする。

税率は以下の表の道で決まっています。リンク先の表の”課税される所得金額”は、(2)で合算した所得金額から、(3)所得控除を引いた金額です。

所得税の税率(国税庁)

(5)納付計算をする。税額控除とは?

(4)で算出した税額から、”税額控除”を差し引くと納付すべき税額が計算されます。住宅借入金控除やふるさと納税などの寄付金がある場合は、(4)で算出した所得税の金額から直接控除することができます。

(6)納付の方法は?

納付方法は、以下の2パターンになります。納付期限は、翌年3月15日です。

①現金納付

納付書を税務署から入手(銀行、郵便局にも通常は置いてありますが在庫切れの場合もあります)して、確定申告書で計算した税額を記載します。支払場所は、所轄税務署の納税窓口、銀行、郵便局で支払います。

②現金以外の納付

・振替納付

→自ら指定した口座から自動で引き落としされる納付方法です。翌年3月15日までに「預貯金口座振替依頼書」を提出することで、毎年4月中旬に自動で引き落としされます。

・納付情報を入手し、Pay-easyまたはクレジットカードで納付

→納付情報を入手することによって、Pay-easyによる振込、またはクレジットカードで納付することも可能です。

2.副収入があるのに申告しないとどうなる?

申告をする副収入があるということを会社などにバレるから、そもそも申告しない方が良い、したくないという方がいるかもしれませんが、申告しないのが最も危険です。

そもそも収入があるのに申告しないのは脱税行為です。仮に税務調査が来て申告漏れがあったことがばれると、通常の納税額よりも多くなります。

3.副収入は会社にバレるのか?

(1)副業の収入は実際バレるのか?

会社によっては副業禁止(そもそも基本的に副業禁止とすることは法令上できませんが)としており、副収入があることにより会社にバレるかどうかを気にされる方がいらっしゃいます。しかし、副収入があったとしても、「基本的にバレることはない」と言って良いと思います。

よく「マインバー制度が始まったからバレるのでは?」という懸念を持っている方がいらっしゃいますが、マイナンバーによって会社が何かの情報を得ることはできませんので、心配はいりません。また、申告をせずにいると給与口座をいきなり差し押さえれるという話もありますが、これも税務調査が来る前に、もしくは来た直後にいきなり口座を差し押さえれることはまずありませんので、たとえ無申告であっても納税すべき金額が確定した後にすぐに支払えば会社にバレることはありません。

(2)住民税でバレる可能性もある

唯一、住民税の金額が変わることにより、不自然さが出てしまうということがあります。

住民税の納付方法は特別徴収と普通徴収の2種類があります。このうち現在は義務化になっている特別徴収では、住民税を会社の給与から天引きにされる形になり、天引きすべき金額は前年の所得額をベースに算出した金額が自治体から通知されます。この通知された金額が、年末調整で出した所得金額と不一致となっていると、会社での給与所得以外の何らかの所得があることが会社に知れることになります。

ただし、確定申告時に給与所得以外は普通徴収(会社ではなく自分で納める方法)を選択することができます。具体的には申告書の第2表の左下にある以下の赤印部分を選択します。”給与所得以外”ということですので、アルバイトなどの給与所得が発生する副業はこの方法が通用しません。

まとめ

副業の税金について解説しました。申告漏れがないように、ルールを覚えて頂ければと思います。

スポンサードリンク

関連記事

コメントは利用できません。




ページ上部へ戻る