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源泉所得税を納付漏れが判明するとどうなるのか?

源泉徴収の納付については、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりませんが、給与の支給人員が常時9人以下の会社は特例が認められています。

また、納付が遅れてしまっても、加算税が免除される場合があります。

1.源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の納付期限の原則

源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。

源泉徴収の対象や提出書類については、法定調書とは?支払調書や源泉徴収票との関係は?をご覧下さい。

2.源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の納付期限の特例

ただし、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを納期の特例といいます。

(1)納期の特例の対象者

給与の支給人員が常時9人以下の会社(源泉徴収義務者)が対象です。

(2)特例の対象取引

この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税に限られています。

(3)特例の納付期限

この特例を受けていると、それぞれの納付期限は以下のとおりです。

その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税:7月10日

7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税:翌年1月20日

3.特例を受けるための手続きは?

この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(以下「納期の特例申請書」といいます。)を提出することが必要です。

この納期の特例申請書の提出先は、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長です。

この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、承認を受けた月に源泉徴収する所得税及び復興特別所得税から、納期の特例の対象になります。

4.期限に遅れた場合はペナルティがあり

(1)不納付加算税は、原則10%、自主的に納めれば5%

法定納期限までに納めていない場合、税務署から指摘されて納付すると本来の税額の10%、指摘される前に自主的に納付すると5%の加算税が徴収されます。

例えば100万円/月の給与があるとすると、半年分の源泉徴収は約50万円になりますので、遅れてしまうと、自主的に納付した場合であっても、2.5万円の納付ということになります。

(2)延滞税は、非常に高い利率が適用される

さらに、納付期限の翌日から完納する日までの日数に応じて延滞税を納付する必要があります。

次の式により計算した金額の合計額(①+②)になります。

①:納付期限より2ヶ月まで:「納付すべき税額」×「年度ごとに変更する一定の割合(平成29年は2.7%)」÷365日
②:2ヶ月から完納まで:「納付すべき税額」×「年度ごとに変更する一定の割合(平成29年は9.0%)」÷365日

5.免除規定により不納付加算税が必要がない場合あり

以下の3つの条件を満たしていいれば、加算税は免除となります。

  1. 納付の意思はあり、故意に遅れたものではない
  2. 1月遅れまでに納付している
  3. 過去1年間に納付遅れがない

趣旨としては、1年に1回なら、多少遅れても加算税を免除しますということです。

さらに、不納付加算税の金額が5000円未満の場合も切り捨てられることになっています。

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